仙台高等裁判所 昭和26年(う)1005号 判決
原判決が被告人に対する罰金刑の換刑処分として金二百円を一日に換算したること、省略式命令に於てはこれと異なり金四百五十円を標準となしたことは所論のとおりである。しかし省略式命令に対し正式裁判の申立があつた場合原審裁判所は罰金刑に対する換刑処分につき省略式命令記載のものに拘束せられるものでなく法令の範囲に於て其の金額を自由に定めることが出来るというべきであつて原判決には所論のような違法がない。
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原判決が被告人に対する罰金刑の換刑処分として金二百円を一日に換算したること、省略式命令に於てはこれと異なり金四百五十円を標準となしたことは所論のとおりである。しかし省略式命令に対し正式裁判の申立があつた場合原審裁判所は罰金刑に対する換刑処分につき省略式命令記載のものに拘束せられるものでなく法令の範囲に於て其の金額を自由に定めることが出来るというべきであつて原判決には所論のような違法がない。